アトラグループ株式会社>柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱い適正化について

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱い適正化について

対象となる負傷


健康保険を使えるのはどんなとき

【保険適用できる】
  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲又は捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)と診断又は判断され施術を受けたとき。
    (骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
    主な負傷例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
【保険適用できない】
  • 医師や柔道整復師の診断又は判断などにより健康保険の対象にならないものの例
    • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
    • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
    • 保険医療機関(病院、診療所など)で負傷等の治療中のもの
    • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

治療をうけるときの注意

※ 厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて」より抜粋
「受領委任契約を締結した管理柔整師は、施術所内の見やすい場所に、管理柔整師及び勤務する柔道整復師の氏名を掲示すること」
が義務付けられています。⇒ 詳細
当社では、柔整に限らず、鍼灸マッサージに関しても資格者の氏名掲示を推奨します。

2022年 代表取締役会長兼社長CEO 久世博之