アトラグループ株式会社
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柔道整復、あん摩、はり、きゅうの広告に関わるガイドライン
鍼灸院、接骨院、マッサージ院に関して、広告を行うことができる内容
① 柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である旨
② 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③ 施術日又は施術時間
④ ほねつぎ(又は接骨)
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨
全てが保険適用と誤解を招くような表現は行わない。
(例)
柔道整復
: 脱臼、骨折に関しては医師の同意が必要な旨を記載
鍼灸
: 医師の同意が必要な旨を記載
マッサージ
: 医師の同意が必要な旨を記載
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項
広告に当たるものの具体例
チラシ、パンフレット等(ダイレクトメール、FAXによるものを含む)
ポスター、看板
新聞、雑誌その他出版物、放送、映写又は電光によるもの
Eメール、インターネット上のバナー広告等
インターネット上のホームページ(WEB上のページはすべて)
不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演術によるもの
広告であるとみなされる要件は、
①誘因性 ②特定性
を満たす場合である。
(①患者を誘引する目的があり、②施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。)
広告に当たらないとみなされるもの
学術論文
新聞、雑誌での記事
体験談、手記等
院内掲示、院内で配布するパンフレット等
患者からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等
従業員募集に関する広告
広告に当たらないとみなされるもののガイドライン
広告には当たらない場合(院内のポスター、患者からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等)でも、以下のような表記をした場合、各法令に違反する可能性があります。
① 接骨院、鍼灸院、マッサージ院等で、医業と誤認される恐れのある記載
例:治療 医療 全身を診る 問診 視診 触診 診察券 原因究明 整形外科的検査 医学的根拠 専門医 等 (医師法関係)
「医療」という表現についての考え方
広辞苑では、医術で病気を治療する事
※厚生労働省医事課に当社顧問弁護士より問い合わせた結果は
「医療」と「医業」は、ほぼ同義で用いられる言葉であり、接骨院の業務について「医療」との表現を用いることは望ましくない。
との回答である。
「治療」という表現についての考え方
広辞苑では、「病気やけがをなおすこと。また、そのために施す種々の手立て。」と定義。
このように、医業とは関連しない定義がある一方、デジタル大辞泉では、「病気やけがをなおすこと。病気や症状を治癒あるいは軽快させるための医療行為。療治。」とし、医業に含まれる行為ともとれる。
※厚生労働省医事課に当社顧問弁護士より問い合わせた結果は
医師が行う「医療」との混同を招く恐れがあるため、接骨院の業務について「治療」との表現を用いることは好ましくない。
との回答である。
また、これらの表現を用いることは、接骨院において本来行うことができない医業を行っているとの誤認を招く恐れがあるため、景品表示法第4条違反となる恐れもある。
繰り返しになるが、「今まで鍼灸院、接骨院では使ってきた言葉であり、それ自体違法とは言えないが、医業と誤認させる可能性があるので、好ましくはない。」というのが行政当局の見解である。
② 効果効能の記載
例:肥満解消 強精強壮 老化防止 免疫機能の向上 風邪の予防 生体電流を補うことで刺激が与えられ細胞が活性化します 等 (薬機法関係)
③ 優良であるかの誤認を招くような記載
全てが保険適用で施術を受ける事ができるかのような表記
例:「整骨院では、100円~600円程度の負担金で施術が受けられます。」
症状の改善を確約するかのような表記
例:「当院の施術により、痛みが大幅に改善します!」
施術、物品の内容の誇大広告
例:「業界最高水準の機器、最新の機器を使っています!!」 等 (景品表示法関係)
④ その他
交通事故による受傷の施術に関して、鍼灸接骨院において行うことができるのは、交通事故後の
「捻挫、打撲、挫傷、の施術」
「鍼灸による、頸椎捻挫後遺症などの施術」
「これらの施術に関する施術費用を自賠責保険に対して請求するための手続」
などです。
医業との誤認が生じないように、交通事故の施術に関しては、以下の内容を整理して文章を記載しなければなりません。
交通事故による捻挫、打撲、挫傷、の施術を行うことができる旨
自動車保険により施術料金の一部が填補される旨
自動車保険に対して施術料金の代理請求を行う旨
これらの内容を、誤認されないように記載しなければなりません。
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柔道整復、あん摩、はり、きゅうの広告に関わるガイドライン
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